保険診療 |
保険適用範囲でケガをしたところだけを治療します。 |
| 特徴 |
健康保険はもちろん、労災・自賠責保険を使えるので、自己負担額が比較的少なくてすむ。学生割引がある好きな時にきて、治療を受けられる。 |
| 料金 |
保険種類、材料代によって金額が異なります。詳しくはお問合せください。 |
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| 受領委任制度について |
私たち柔道整復師には、療養費を直接請求する権利がありません。本来でしたら、患者さんが一度全額窓口で支払い、その後自分で健康保険組合に請求しなければいけないのですが、様々な手間と負担が大きすぎるので、私たち柔道整復師が患者さんに委任されて健康保険組合に療養費を請求する制度の事を受領委任制度といいます。その為には毎月委任状に名前を書いていただきます。ご協力御願いします。 |
| 日本体育・学校健康センター法による給付 |
学校でケガをした場合、保健室にいって接骨院用の用紙をもらいます。月毎に請求書を書きますので、それをまた学校に提出してください。そうしますと、治療費の一部が給付されます。これが4000円未満で『治癒』した場合は給付されません。 |
| 老人医療費助成制度 |
65才以上70才未満の方(他県在住の方は適応しません)
施設に入所している場合 |
| 心身障害者医療助成制度 |
身体障害者手帳1、2級(内部障害は3級まで)の方
愛の手帳1、2級の方 |
| ひとり親家庭等医療助成制度 |
ひとり親の家庭を対象に発行されます。なった最初の3月末までです。(障害者は20才未満) |
| 但し生活保護を受けている場合 |
障害者医療助成をうけている場合、保護者の所得が一定額ある場合は助成の対象になりません。 |
| 乳幼児医療助成制度 |
6才未満の乳幼児が保険診療を受けた場合 |
| その他の保険制度 |
労働者災害補償保険 - 勤務中、通勤中の怪我に対して適応します。
自動車損害賠償責任保険 - 交通事故の怪我に適応します。
各種損害保険 - 各自加入している保険の診療にも適応しています。 |